2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであります。
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであります。
記録選択は無形文化財において変遷の過程を知る上で貴重なものであり、そして無形の民俗文化財においては、風俗習慣、民俗芸能、民俗技術のうち重要なものを国が自ら記録作成を行ったり、地方公共団体が行う記録作成や公開事業に対して助成をしたりする仕組みでございます。
無形文化財、無形の民俗文化財の現在の保存状況についてお伺いしたいと思います。 無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術などの人の技そのものでございます。無形の民俗文化財は、衣食住や年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能等ですから、やはり継承する人がいなければ消滅してしまうおそれがあります。少子化で人口減少が続く我が国にとって、人が受け継いでいく無形の文化財は継承が大きな課題と考えます。
現在、無形文化財におきましては芸能及び工業技術の二つの分野、無形の民俗文化財においては風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の三つの分野を設けて、これ、それぞれ指定の保護対象として取り組んでおります。
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。
第一に、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財の保存及び公開等に関する指導又は助言、それらに要する経費を補助することができるものとすること、 第二に、地方公共団体による条例に基づく文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財について、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案ができるものとすること などであります。
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
○神山委員 無形の民俗文化財には、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などがあります。このうち、風俗慣習、民俗芸能についてはある程度容易にイメージができます。特に、高度成長期に生まれた世代の方々にとっては、生活体験が近代化の中で育ってきたわけで、民俗技術とはどういうものを指すのか分からないと思います。現存する民俗技術は何かという問いかけに答えられる体制が市区町村にないとも聞いております。
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。 しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。 文化財の頭に、民俗の語が付されています。
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網をかけていく必要性が大きくなっております。
今日は、性差の日本史、これは千葉県佐倉市にあります歴史民俗博物館に去年行きました。そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
そして、その同法第二条におきまして、博物館は、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関とされてございまして、御指摘の資料収集や調査研究につきましても、博物館の本来の取組として重要なものと認識をしております
続きまして、民俗文化財の保護について伺います。 全国には有形無形合わせて数多くの文化財がありますけれども、この保存と継承については文化庁が中心となって、特に重要なもの、必要なものなど適切に分類しながら、貴重な財産を守っていただいております。
○政府参考人(今里讓君) 地域のお祭りなどを始めとした民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてきた貴重な地域の財産でございます。 文部科学省におきましては、今ほども委員御指摘のとおり、特に重要なものを重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財としてこれまで五百四十一件を指定するなど、民俗文化財の保存、継承に努めてきたところでございます。
また、文化庁の地域文化遺産を活用した事業では、地域の民俗芸能を一堂に公開する大会の開催、伝統工芸技術などの公開や普及のためのシンポジウムなど、地域に古くから継承されている地域固有の文化遺産を活用した取組を支援しています。
そして、地元、被災地の大人から、伝統芸能、そして民俗芸能、お祭りなどについて教室を開いて、子供たちにしっかりと伝えるという取組の活動もたくさんあるのが現実でございます。放っておくと失われてしまうかもしれないという被災地の伝統文化を守るという意味、また、心の支えの活動をしている子供たち、この子供たちがしっかりと頑張っているというのは、定住にもつながっていくことと私は思っております。
被災者が文化芸術や民俗芸能活動を生きがいづくりにつなげるといった取組を含め、心の復興に資する自治体やNPO等の取組について支援を行ってきているところでもございます。 委員から御指摘のありましたように、子供という視点も大変に重要だというふうに考えております。
○今里政府参考人 今委員も御指摘のとおり、特別交付税でございまして、事務を処理するためというのは、事務処理という役所側の事務の処理だけではないわけでございますけれども、民俗文化財の保存会等に直接支給をされるものではないわけでございます。
私の地元にも国の重要無形民俗文化財があるわけなんです。そしてもう一つ、新たにその登録を目指そうという動きがありまして、やはり国の重要無形民俗文化財を目指す以上、私としてもこれは支援をさせていただかないといけないなと思っております。 それが何かといいますと、掛川市大須賀地区の横須賀祭りというものなんですね。
○今里政府参考人 委員御指摘の、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の調査費を含めまして、民俗文化財の伝承等に関しましては三億五千九百万円を令和二年度予算案に計上しているところでございます。 民俗文化財の調査費につきましては、令和元年度におきまして三十三件、約五千五百万円を交付決定しておりまして、一件当たり平均で申しますと百六十七万円を補助しているところでございます。
彼らが注目しているのが、秋田のように、日本の原風景が広がっている農村地域であるとか、また民俗芸能、地域に根づく食文化であります。そうした昔ながらの日本のよさが色濃く残っている地域に関心を持っているわけでありますが、そこで食事を楽しんだり、あるいは宿泊をしたり、そこでお金を落とす、そうした観光客がふえている。
○柴山国務大臣 平成二十八年の山・鉾・屋台行事なんですけれども、ユネスコ無形文化遺産の登録基準では、提案対象の保護措置が図られていること、これはやはりどうしても客観的な基準ということで要件となっておりまして、文化財保護法による国指定の重要無形民俗文化財という基準で、今御指摘をいただきました山・鉾・屋台行事三十三件を一括登録させていただいたものです。
○柴山国務大臣 文部科学省では、地域の祭りなどの民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定しております。そして、指定するに当たっては、重要無形民俗文化財指定基準、この基準におきまして、「由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの」と定めており、類似したお祭りがある場合には、その典型例となるものを指定することとしております。
この無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを、先ほどお話に出ておりましたが、重要無形民俗文化財に指定をして、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成というのを補助を行っております。
ですから、去年、松前神楽というものが国の無形民俗文化財、北海道においてアイヌの舞踊と、この二つなんですけれども、そういうものもやはり披露すると喜びます。ですから、ぜひそういうものを活用しながら、そういう方々が本当に魅力を感じる、甲冑の着つけなんかも本当に喜んでくれているので、これはずっと継続しています。
委員御指摘のように、地域の祭りなどを始めといたしました無形民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてきた貴重な地域の財産でございます。 文部科学省におきましては、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るために、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
会議場がある、展示スペースがある、民俗・伝統芸能、これを催す場がある、宿泊施設がある、観光案内をする部門があると。例えば東京でも大型ホテルが幾つもありますが、今言った五つの要件に当たるじゃないですか。 今、日本の国内にある大きなホテルやテーマパークやリゾートセンター、そうした施設の中で、この特定複合観光施設、法律が定めた要件に当たる施設は随分たくさんあるんです、既存のものが。
文化庁においては、これまでも、子供たちが民俗芸能ですとか伝統工芸といった地域の伝統文化を体験、習得する機会を提供する伝統文化親子教室とか、伝統音楽の正しい知識や技能を教員等に教授する取組に対して支援する伝統音楽普及促進支援事業、こういうものを行ってきております。
文化庁におきましては、文化財建造物の耐震化、消火設備、監視カメラ等の設置や、美術工芸品や民俗文化財を安全に保管する収蔵庫の整備などに対しまして補助を行っております。 また、今回の法改正によりまして、文化財の巡視等を担います文化財保護指導委員を、現行の都道府県だけではなくて市町村にも置くことができることといたしまして、文化財の日常的な監視体制の充実を期することとしております。
無形の文化財につきましては、伝統芸能や工芸技術など、特定の型や技術を特定の個人や団体が相伝をして体現している技や、風俗慣習や民俗芸能など、国民の生活様式そのものであって地域社会で伝承されているものがございました。これらの確実な継承のためには、伝承者等の担い手の養成、確保が不可欠でございます。
世界百四十一カ国の国と地域からさまざまな分野、例えば、歴史、美術、考古学、民俗、科学、そして技術、自然史などにわたるミュージアムの専門家約三万七千人という博物館関係者が会員でございます。 この日本初の国際博物館会議が、二〇一九年の九月一日から七日まで京都で開催されます。百四十一の国と地域から三千人を超えるミュージアムの専門家が京都に集まります。
応急処置された文化財の修復については、平成二十四年度から、今度は被災ミュージアム再興事業を実施して、被災した古文書や歴史資料、民俗資料等の文化財からの汚泥やカビの除去、脱塩、修理について支援してきているところでございます。 岩手県においては、陸前高田市内の施設から救出された被災文化財について、引き続き、岩手県立博物館が主導的に文化財修復を行っておられまして、文科省として支援を行っております。
だんじりなどの地域の祭りを始めといたしました無形民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてまいりました貴重な地域の財産でございます。 文化庁では、これらの無形民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定するとともに、その伝承、活用を図るため、祭り等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行っております。
重要有形民俗文化財などのほかの有形文化財については納税猶予が認められておりません。 この猶予対象が絞られているのはなぜか。そして、個々の文化財の保存活用計画の作成、認可申請を促進するならば、計画認定を受けた全ての有形文化財についてこの相続税の納税猶予を認めるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか。
また、重要有形民俗文化財については、相続税の対象となる個人所有のものが十数件ということで非常に少ないことに加えまして、地域に伝わる民具、衣服などの民俗文化財はおおむね評価額が高価になることというのは余りないわけでございますので、税負担軽減のニーズが相対的に低いということで、今回は措置の対象とはしていないところでございます。
地域の祭りや神楽を始めといたしました無形の民俗文化財は、日本の歴史、風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し受け継がれてきました貴重な地域の財産でございます。 国といたしましては、現在、これらの無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定し、その伝承、活用を図るため、行事等に用いられる用具の修理、新調、伝承者養成等への補助を行ってございます。
また、越前和紙は重要有形民俗文化財の指定を受けていると伺っております。また、重要無形文化財に越前鳥の子紙も認定されていると承知をしているところでございます。
福井県内には、越前和紙の製作用具及び製品二千五百二十三点が重要有形民俗文化財に、越前和紙の一つであります越前鳥の子紙を製作する技法が重要無形文化財にそれぞれ指定されております。 文化財につきましては、いずれも今回の大雪に関する被害は出ていないと聞いております。